まん延防止等重点措置による営業時間変更 4月12日~5月11日 15:00~20:00

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政府は新型コロナウイルス感染再拡大を受け、「まん延防止等重点措置(まん防)」の適用対象に東京、京都、沖縄の3都府県を追加しました。飲食店に対する営業時間の短縮要請により、酒類提供を「午後7時まで」ならびに、閉店時間を「午後8時まで」とさせて頂きます。期間は令和3年4月12日(月)~5月11日(火)までです。

ご不便をおかけしますが、ご協力お願い致します。




4月12日(月)~ 5月11日(火)
15:00~20:00
※お酒 L.O. 19:00 お料理 L.O. 19:15




まん延防止等重点措置における対応




まん延防止等重点措置とは、TV等で聞きますが良く分からない部分が多いと思います。これは地域の新型コロナの感染状況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置ができるという仕組みになっています。厚生労働省によると、まん延防止等重点措置の措置区域では、次のような対応が取られます。




  • 措置区域における20時までの時短要請
  • 府県全体について5,000人を上限とするイベント開催制限の取組
  • 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないよう、住民に対して要請を行なう
  • 飲食店に対し、換気の徹底に加え、アクリル板の設置等の飛沫感染防止策について、厚労省告示にも明記(命令の対象)、徹底した見回りを行い、ガイドラインの遵守を求めていく
  • 昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗おいて、カラオケを行なう設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請
  • 不要不急の外出・移動の自粛や、混雑している場所や時間をさけて行動することを要請
  • 「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を徹底するよう働きかける
  • 高齢者施設等の従業者等に対する検査を頻回に実施
  • 工場などリスクの高い場所での重点的、集中的なモニタリング検査
  • 病床や宿泊療養施設の居室を計画上の最大数に速やかに移行するなど医療提供体制対策



スコッツマンも含む飲食店にとって注意をしないといけない部分があります。




自治体が指定する区域では、飲食店の営業時間を20時までに時間短縮(酒類の提供は19時まで)し、実効性を高めるために、守らない事業者には罰則を適用する。一方、飲食店に対する協力金は、事業規模に応じた仕組みにする。罰則は20万円の過料。




飲食店に対し、換気の徹底に加え、アクリル板の設置等の飛沫感染防止策について、厚労省告示にも明記(命令の対象)、徹底した見回りを行い、ガイドラインの遵守を求めていく




特にこの2点なのですが、スコッツマンは常に要請に従い営業時間を変え確実に守ってきたので時短営業に関しては問題がありません。しかしアクリル板に関してなのですが、これまで換気のために換気システムの導入、二酸化炭素濃度系の導入をしていますが、アクリル板に至ってはまだ設置をしていません。既に購入済みですが到着は来週中旬くらいと連絡がありました。このアクリル板設置で重要な点は命令対象であること。つまり見回り等で設置がされていないとなると協力金の申請をしても受理されないことを意味します。




パブとしては1つの空間自体が商品で、隣の方との距離が近いことで、その雰囲気を作れるのですが、アクリル板という仕切りにより区切られてしまうことは非常に悲しいことなのですが、お店を開けておけること自体は嬉しいことです。その中で出来ることを考えて行うだけです。




1ヶ月間、お付き合いください。
これまで非常に多くご不便をおかけしていますが、何卒引き続きご協力よろしくお願い致します。







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